障がい年金請求のポイント
障がい年金を受給するためには必要となる条件があります。
- 初診日が確認できていること
- 初診日の2ヶ月前までに規定の保険料が支払われていること
- 障害の程度が障がい認定基準に該当していること
1.初診日が確認できていること(初診日の確認)
障がい年金では初診日を保険事故発生の日として、それまでの保険料の支払い状況やその時に加入していた保険制度が国民年金であったか厚生年金だったのかを確認します。
さらに障がい年金の請求可能となる時期についても一部の例以外を除いて初診日を基準に決定いたします。
初診日とは障がいの原因となった傷病について、初めて医療機関を受診して医師、または歯科医師の診療を受けた日とされております。
このため、現在受診している医療機関の傷病の原因が以前に受診した医療機関の傷病からである場合は、最も古い時期の医療機関の最初の受診日が初診日なる場合があります。
初診日を証明するためには、当時記載されたカルテの存在が必要となりますが、既に廃棄されている場合もあり、初診日の証明ができない事もあります。この場合は、他の方法によって初診日の事実関係を疎明して行くことになります。
【例】
現在人工透析療法を受けるために通院している医療機関を始めて受診した日は、初診日とはされず、人工透析療法を受ける原因となった慢性腎不全の原因となった傷病である糖尿病で受診したA病院を始めて受診して医師hの診療を受けた日を初診日として扱う。
【例】
2.規定の保険料が支払われていること(保険料納付の確認)
障がい年金は初診日が20歳以後にある場合は、初診日の属する月の2か月前までに規定された保険料を納めているか、免除を受けていなければ請求することができません。初診日以後に納付された保険料は納付カウントされません。
ただし初診日が20歳前にある場合の障がいについては保険料の納付要件は求められません。
●いずれかの期間内で保険料が納付されていること。
確認その①(原則)20歳から初診日のある月の2ヶ月前までの全月数の3分の2以上の月数分の保険料が支払われているか、又は支払いの免除や猶予を受けていること。(納付済月と免除、猶予月数を合わせた期間でもよい)
確認その②(R8年4月1日までの特例)初診日ある月の2ヶ月前までの1年間の全ての月が保険料を納付か免除・猶予されていること。(未納の月が、全くないこと)
R8年4月1日以前に初診日があること。
初診日が65歳前にあること。
3.障がいの程度(等級)が障がい認定日に認定基準に該当していること
障がいの程度の認定障がいの程度が国の定めた認定基準に該当している場合は、その基準に応じた障がい年金が支給されます。
各等級は国が策定した障がい認定基準表で示されています。
障がいの程度を認定すべき日障がいの程度を認定する日は、原則、初診日から1年6カ月経過した日とされています。
ただし例外として、初診日から1年6カ月以前であっても症状が固定して、医学的な
治療の効果が期待できない状態となった場合はその日を障がいの認定日とする場合や下記の様な認定日の特例も設けられております。
原則 ⇨ 初診日から1年6ヵ月経過した日
例外 ⇨ 症状固定の医師判断の他下記の場合
①四肢切断又は離断日→その日②心臓ペースメーカー装着→装着した日
③喉頭をすべて失った日→手術日④人工心臓装着→装着した日
⑤人工血管装着→装着した日⑥人工関節置換→手術日
⑦常時在宅酸素療法開始→開始日
⑧人工肛門を造設→造設後6ヵ月経過した日
⑨人工膀胱を造設→その日
⑩人口肛門と人工膀胱を造設→どちらか遅い日
⑪人工透析開始→開始から3ヶ月経過した日
⑫脳血管疾患で障がいが残った場合→初診日から6ヵ月経過後の症状固定日
⑬遷延性植物状態となった場合→認定要領によって症状固定と確認された日