障がい年金で支給される金額=障害基礎年金(定額部分)
①障がい基礎年金
障がい基礎年金は定額となっております。(令3年4月1日現在)
障がい等級 | 金額 |
1級 | 昭和31年4月2日以降生まれの方 1,020,000円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 | |
2級 | 昭和31年4月2日以降生まれの方 816,000円 |
2級 | 昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 |
3級 | 610,300円(障害厚生年金最低保障額。2級以上は実期間で計算) |
障害手当金 | 1,220,600円(一時金となり、最低保障額) |
加算対象者(障害基礎年金受給者)
- 18歳年度末(高校卒業)までの子供がいる場合
- 20歳未満で1級か2級の障がいを抱えている子供がいる場合
人数 | 金額 |
2人まで | 234,800円(年額) / 一人当たり |
3人目から | 78,300円(年額) / 一人当たり |
②障がい厚生年金
障がい厚生年金1級又は2級は障がい基礎年金と合わせた金額となります。
尚、障がい厚生年金は障がい基礎年金とは違い、厚生年金加入中の平均報酬と加入期間月数によって計算された金額となるため定額とはならず、それぞれの受給者によって異なります。
また厚生年金の加入期間が短い人で厚生年金加入中に初診日がある場合で、
加入期間が300ヶ月を下回る場合は300月で計算(最低保障)されます。
障がい等級 | 金額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 |
2級 | 報酬比例の年金額 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額あり) |
生計を維持する配偶者が居る場合 | +408,100円(年) |
●3級の障がい厚生年金の額が、下記金額を下回る場合は下記金額が保証されます。
最低保証額 610,300円
③特別障がい給付金
下記の方については保険料納付要件を満たしていない場合でも障がい特別給付金を受給することができます。
対象者
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(大学生、専門学校生、短期大学生など昼間学生)
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった会社員などの専業主婦
- 上記いずれも当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある方(65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。)
支給額
障がい等級 | 金額 |
1級 | 664,200円(年額) |
2級 | 531,360円(年額) |
※一定の所得額以上の場合は、支給制限が設けられています。
④その他
障がい年金を受給されている方で1級又は2級に該当する場合は、別途「障がい年金生活者支援給付金」が支給されます。(障がい年金とは別に請求が必要です。)
1級 | 79,656円(年額) |
2級 | 63,720円(年額) |