請求に必要な書類
障がい年金を請求する際に必要となる主な提出書類は下記の通りです。
- 診断書
- 受診状況等証明書(初診証明)
- 病歴・就労状況等申立書
- 障がい年金請求書
- 年金請求書、振込指定先通帳写し
- 必要に応じて戸籍謄本
- 身障者手帳等
- その他
1.診断書
障がい年金を請求するためには、日本年金機構所定の診断書に、受診中の担当医師に必要箇所の記載を依頼しなければなりません。受診されていない場合は、受診することが必要となります。
診断書は、障がいの種類、内容によって8種類に分かれています。
一つの障がいであれば、1つの診断書を提出しますが、複数の障がいがある場合は、併合する事によって有利になる場合は該当する全ての種別の診断書を提出する場合があります。但しこの場合、受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書も提出する診断書に合わせて必要となる場合もあります。(初診日にも影響する場合もあり)
診断書作成には、依頼する医療機関ごとに実費が発生します。
診断書完成には約2週間から3週間(場合によっては1カ月程度)要する場合もありす。
障がい年金の審査は全て書類審査です。
主治医の書いた診断書は日本年金機構と契約している認定医が内容を精査して障害の程度について判断します。このため診断書は請求書類の中で、最も重要な客観的な書類と言われています。
そのため診断書が請求者の実情に則した内容で記載されている必要があります。
請求したが、認められなかった場合でも不服申立ての手続きは可能ですが、一度
国が下した決定を覆すのはハードルが高く、再審査請求まで行くと1年半から2年位、時間を要する場合もありますから、最初の請求に提出する書類の内容が重要となります。
2.受診状況等証明書
受診状況証明書(初診証明)は医療機関に初診日を証明していただくものです。
初診日から現在までの医療機関が同じであれば受診状況等証明書は必要ありません。
障がい年金は受診状況等証明書に記載さてた初診日を根拠に保険料の納付要件やその当時の加入制度(国年か厚年か)、障害を認定する時期が確認されます。
このため受診状況等証明書は、その際の初診日を証明するための重要な書類となります。初診日の証明が出来ない場合、年金の請求が困難となる場合もあります。
医療機関が廃業していたり、カルテが廃棄されている場合、初診日の証明ができない場合があります。(カルテの法定上の保存期間は終診後5年ー電子カルテ普及により10年程度であればデーター保存されている場合もあり)「受診状況等証明書」が取得できず、初診日の証明ができすない場合、障がい年金の請求が難しくなる場合もあります。
この場合、他の方法で初診日を証明する必要があります。
3.病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、請求者やご家族等が、発病から現在までの経緯や医療経過、日常生活活動や社会生活活動能力の状況について記載する書類です。
障がい年金は日常生活や社会活動上の困難度を評価して、これによる経済的な喪失に対する生活保障を目的にしている制度なので日常生活や社会活動上の困難度を具体的に訴えるようにします。
4.障がい年金裁定請求書
障がい年金裁定請求書は、障がい基礎年金請求用と障がい厚生年金請求用があります。請求者の氏名や住所、請求者により生計を維持している配偶者、子の有無、請求に必要な基本情報を記載して「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」その他必要書類とともに年金事務所等に提出します。