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障害の程度と等級

支給される場合の障がいの程度と等級について

障がい年金は原則的にすべての傷病を対象としています。

障害の原因となった傷病により日常生活や社会生活に及ぼす影響の程度により障がい年金が支給されす。
また、国が定めた障がい等級表にて具体的な障害等級が定められています。
※認定基準表ご参照PDFファイルを表示

障害等級 日常生活や社会生活活動を営む上での障害の度合い
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、または行なうことを制限されている方、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベット周辺に限られるような方が、1級に該当します。
現に、医療施設や介護施設に入院、入所して医療従事者や施設職員から日常生活上の介助を受けている様な方が該当します。

2級 必ずしも他人の助を借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得る事ができないほどの障がいです。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方、または行なうことを制限されている方、入院や在宅で、活動の範囲が病院内、家屋内に限られているような方が2級に相当します。
医師から入院治療を勧められている。又は自宅静養を指示されている様な方や長期の休職や休職を繰り返している様な方が該当します。
3級 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする様な状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
身心の負担とならない程度に仕事の内容を軽減したり、時短や頻回の休暇などの職場の配慮を受けながら仕事を行なう様な方が該当します。
小岩井農場にて

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