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障害年金請求までの流れ

障がい年金請求までの流れ

障がい年金請求までの大まかな流れは下記の通りです。
幌加内にて

1.お電話、お問合せフォームからのお問合せ

電話、お問合せフォームからお問合せ下さい。この時に下記項目をお知らせください。
➀お名前
②折り返しの連絡先(電話とメール両方。LINE可)
③傷病名
④ご希望のご相談場所(ご自宅、病院、喫茶店、ファミレス・・・等)
⑤基礎年金番号(年金手帳に記載されている4桁から6桁の番号)

ご面会での打ち合わせ内容、その際、用意していただきたいものを、お話しします。
これ以後の連絡は電話やメール、携帯電話のショートメール、LINEにて対応します。

2.初回面談での打ち合わせ

ご面談場所は、ご本人様、ご家族様のご負担の無い形で進めさせていただきます。
ご希望の面談場所をご指定下さい。
初回の打ち合わせでは、障がい年金制度についてのご説明、初診日、病状、経過などをお伺いします。
ご病状によって、障がい年金の受給の可能性の判断をいたします。

また、日本年金機構へ年金の加入記録を照会するための委任状を作成いたします。
委任状には押印が必要となりますので、印鑑(シャチハタ不可)をご用意ください。

3.年金加入記録の確認

当事務所で年金事務所等へ赴き、年金の加入記録を確認します。

4.ご契約

当事務所で年金加入記録を確認し、障がい年金受給資格を確認し、ご本人様との間で委託契約書を取り交わします。

※障がい年金の受給資格を満たさず、当事務所で受任できない場合は、その時点で委託終了となります。

5.診断書、受診状況等証明書の取得

請求する障がいの内容に基づく診断書を取寄せいたします。


初診日の証明を受けるための受診状況等証明書を取得します。

6.病歴・就労状況等申立書の作成

ご依頼者からのヒアリングを基にドラフトを作成します。

診断書との整合性も図りながら、作成いたします。
病歴・就労状況等申立書を完成してから診断書と合わせて主治医に提出して
いただく場合もあります。(より実態に則した診断書を作成していただく
目的より)

7.年金請求書の作成、その他必要書類の取寄せ

当事務所にて障がい年金請求書の作成を行います。合わせて、住民票、戸籍謄本、所得証明書、障がい者手帳のコピー、預金通帳のコピーなどをご用意いただきます。

※上記以外に追加でご用意いただく場合もございます。

8.年金支給・不支給の決定通知

障がい年金請求書の提出から3ヶ月~4ヶ月で日本年金機構から、ご本人のご自宅へ支給・不支給の決定通知書が郵送されてきます。支給決定の場合は年金証書も同時に郵送されてきます。
支給決定の場合は、その後50日程度で初回分の年金が振り込まれます。

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障がい年金の申請・請求にお悩みなら、札幌の障害年金専門 四方社労士事務所 にお任せください。電話やメールによる相やは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

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